具体的な禁止条項:
禁じられているドーピング行為は,世界ドーピング防止規定第2条に記載されています。選手だけでなく,第3者が選手に対して行う行為も禁止されています。
(JADA HP:http://www.playtruejapan.org/guidebook/regulation/)
第2条 ドーピング防止規則違反
- 2.1
- 競技者の検体に,禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在すること。
- 2.2
- 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用を企てること。
- 2.3
- 適用されるドーピング防止規則において認められた通告を受けた後に,やむを得ない理由によることなく検体の採取を拒否し若しくは 検体の採取を行わず又はその他の手段で検体の採取を回避すること
- 2.4
- 検査に関する国際基準に準拠した規則に基づき宣告された,居場所 情報未提出及び検査未了を含む,競技者が競技会外の検査への競技 者の参加に関する要請に違反すること。検査未了の回数又は居場所情報未提出の回数が,競技者を所轄するドーピング防止機関により決定された18 ヶ月以内の期間に単独で又はあわせて3度に及んだ場合には,ドーピング防止規則違反を構成する。
- 2.5
- ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し,又は不当な改変を企てること。
- 2.6
- 禁止物質又は禁止方法を保有すること。
- 2.7
- 禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し,又は不正取引を企てること。
- 2.8
- 競技会において,競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与すること,若しくは投与を企てること,競技会外において,競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を投与すること,若しくは投与を企てること,又はドーピング防止規則違反を伴う形で支援し,助長し,援助し,教唆し,隠蔽し,若しくはその他の形で違反を共同すること,若しくはこれらを企てること。