ドーピング・コントロール
実際にドーピングを監視し,検査等によって違反を摘発し,その選手の処分を決定する一連のアンチ・ドーピング活動のことを『ドーピング・コントロール』といいます。
3.検査陽性の場合の扱い
採取した血液や尿(A検体)から禁止物質が検出された場合,治療目的使用に係る除外措置(TUE)が事前に提出され認可をされていないと,検査陽性となります。
選手自身に結果が通告され,選手には再度B検体の検査を希望するか違反を認めるかが問われます。再検査を希望しない場合は,結果が確定して,選手の懲罰を決定するパネル委員会の開催が決定されます。B検体での再検査の希望が出された場合には,検査機関で再検査が行われます。
禁止物質が検出されず陰性となれば嫌疑は取り下げられますが,陽性となった場合には結果が確定し,パネル委員会の開催が決定されます。
自己都合(帰りの飛行機に間に合わないなどの理由)によって検査をボイコットしたり,18ヵ月間に3度ADAMSによる居場所通知に違反したりしても,ドーピング防止規則違反して検査陽性と同様に懲罰の対象となりますので注意してください。
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