ドーピング・コントロール
実際にドーピングを監視し,検査等によって違反を摘発し,その選手の処分を決定する一連のアンチ・ドーピング活動のことを『ドーピング・コントロール』といいます。
5.不服申し立て
日本ドーピング防止規定2009 ver.2第13条に,『国際競技大会における競技会で発生した事件又は国際水準の競技者が関与した事件の場合には,当該決定は,スポーツ仲裁裁判所( CAS )の適用のある関連規定に従ってCAS にのみ不服申立てをすることができる。
JADA により定められる国内水準の競技者であって,第13.2.1 項に基づいて不服申立てをする権利を有さない者が関与した事件の場合には,当該決定は,日本スポーツ仲裁機構に不服申立てをすることができる。』とされています。
すなわち,制裁の決定を受けた対象者が検査の不当性や自己の正当性を主張できる場合には
①国際競技 ⇒ スポーツ仲裁裁判所( CAS )
②それ以外の場合 ⇒ 日本スポーツ仲裁機構
に不服申し立てをする権利を認めています。
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